◎ 平成16年度税制改正のポイント
 (消費税の改正)



ご存知ですか? 消費税の改正 (個人にも、法人にも影響があります) !!



※※※※※ 平成16年4月1日以降開始する事業年度から適用されます ※※※※※


◆ 改正のポイント


(1)免税点の適用上限の引下げ・・・消費税を免除される場合の課税売上高

(個人事業者は平成17年分から適用あり)
従  来 改正後
  • 判定:前々事業年度の課税売上高
         3000万円以下
  • 判定:前々事業年度の課税売上高
         1000万円以下

  • (2)簡易課税制度の適用上限の引下げ・・・簡易課税制度を適用できる場合
    従  来 改正後
  • 判定:前々事業年度の課税売上高
         2億円以下
  • 判定:前々事業年度の課税売上高
          5000万円以下

  • (3)中間申告の申告・納付回数・・・年間消費税額が6000万円を超える事業者
    従  来 改正後
  • 直前課税期間の年税額の4分の1相当額を3ヶ月毎に納付
  • 直前課税期間の年税額の12分の1相当額を毎月納付

  • (4)課税期間の短縮の特例
  • 従来の3ヶ月毎に加え、新たに1月の期間を課税期間とする特例が設けられた。

  • (5)総額表示の義務付け
  • 課税事業者が、不特定多数の消費者に対して商品等の販売を行うに際し、あらかじめ取引価格を表示する場合には、消費税額を含めた価格を表示することが義務付けられます。
  • この改正は、平成16年4月1日から適用されます。

    〇 財務省「税抜き価格が先」容認 「100円(税込み105円)」OK
    (平成15年11月27日 日経新聞)



    ◆ 改正により考慮すべき事項

    項  目留    意    点
    簡易課税制度選択届出書
    簡易課税制度を選択すれば、2年間継続しなければならない
    ので、新たに課税事業者となる場合、原則課税と簡易課税の
    どちらが有利かの試算(シュミレーション)をする
    課税期間特例選択届出書
    原則課税の事業者で、輸出事業者などで 消費税の還付を受
    ける場合、課税期間を3ヶ月 又は 1ヶ月ごとに短縮して、
    早期に還付を受けることができます
    棚卸資産の調整
    免税事業者が、原則課税の課税事業者となった場合、期首棚卸に含まれる消費税額を仕入税額控除できます
    帳簿 及び 請求書等の保存
    原則課税の事業者は、法定事項が記載された帳簿及び請求書等を、申告期限から7年間保存しなければならない




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    消費税の納税義務者は、課税売上高が1000万円以上となりますので殆どの事業者が対象と
    なってきます。また、簡易課税制度を選択できるのが課税売上高5000万円未満となります。
    消費税は預かり金という性格から、納税額見合いを積立てておく必要があります。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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